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隣地境界線 | ブログ | 注文住宅 山梨県 工務店 丸広建築

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先日、お客様から問い合わせがあった

『住宅を建築する場合、建物を隣地境界線からどの位離せばよいのでしょうか?』

というこの質問

答えは、 建築基準法では隣地境界から何cm離さなければならないという決まりはありませんが、民法第234条では隣地境界線から50cm以上離して建築するよう決められています

しかし、民法236条では、50cm以上離して建てない事が一般的な場合はその習慣に従い50cmの規定は適用しないとしています

あと、都会の密集した住宅街で見掛けるほとんど外壁同士がくっ付いているような家

あれは建築基準法 第65条で定められている『防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる』の隣地境界線に接する外壁の規定で建築が可能になります

このように、隣地境界線から建物外壁までを絶対に50cm離さなくてはいけないという規則はありません

隣地の所有者との協議の上で50cm以下にする事も可能です

隣地境界線の問題はいろいろ難しい点もありますが・・・


この広い地球上で、縁あってお隣さんに住んでいるのですから、ご近所さんとは円満にという事なのでしょうね

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