申請手数料

2009/09/06(日) 未分類
今日は、朝一番で現場で打合せ

設備屋さんと浄化槽と浸透桝の位置確認をする為です

山梨県の条例では、浄化槽の浸透桝は境界からほぼ1m離さなければなりません

最近は、完了検査の時に建物などの配置のチェックがかなりシビアになってきています

話だと・・・配置が図面と10センチ違うと計画変更になるらしいです

建物の配置が違うと計画変更になって、確認申請を出し直さなければなりません

そうなると申請手数料がまた掛かってきて大変な負担となります

本来、申請した図面通り全部仕上がっているのかを検査するのが目的なので当然と言えば当然なのですが、幾ら事前に打合せをしていてもお客様との話し合いの中で建築中に変更になる事はよくあることです

変更があっても、計画変更にならずに軽微な変更扱いで済めばイイのですが・・・


厳格化に伴い年々高くなる申請手数料・・・この分野でも割引して貰いたいものですね

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