セットバック

2009/11/10(火) 未分類
今日は、完了検査を控えた現場で既存のブロック塀の解体工事を行いました

何故壊すかというと・・・

建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるとみなされた幅4m未満の道、通称2項道路に面する土地では、その道路の中心線から水平距離2mの範囲に建物を建築することが出来ません

今回はその範囲内に既存の境界ブロック塀が建っていたのです

その建造物が、都市計画に指定される以前からある物だと大丈夫だったのですが・・・

セットバック(道路後退)を行うことによって将来は全ての道路が4メートル以上の幅員を確保でき、災害時には避難通路や火災の延焼防止の役割を果たし、緊急車両(消防車・救急車等)の活動に支障がないようにすることを目的としているのですが・・・

今回お客様も『何らかの緩和策があっても良いのでは?・・・』と仰っていました

確かに理想ではありますが、日本のいたる所に該当する場所はあって、現実的にはかなり無理があるような気がします


更なる建築基準法の厳格化が進めは進む程、この問題は顕著になっていきそうですね・・・

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